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25XX ●延焼ライン・○防
建築基準法施行令
もう少し平易にまとめておくと
延焼のおそれのある部分については、耐火壁もしくは開口部を防火設備とする必要があります。
その範囲は、隣地境界線及び道路中心線から1階3m・2階5m以内の部分で、緩和規定として、防災上有効な公園、河川に面している部分及び道路を介してい防災上有効な公園、河川に面している部分は不要(h30)となっています。

2509 延焼ライン・○防の欠落で失格
2559 延焼ライン・○防の配置ミス(失格レベル)
2509 延焼ライン・○防の欠落で失格
未稿