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24XX ●敷地内通路(屋外避難通路)
(敷地内の通路)
第128条敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。(緩和規定はあるが試験上は関係なし)
建築基準法施行令
もう少し平易にまとめておくと
避難階の直通階段出口及び建築物出口から、道路または防災上有効な公園や広場その他の空地に通ずるところまで、幅1.5m以上の通路を屋外に設けなければならない。屋内部分(ピロティ等)を使う場合は敷地内通路に面する部分を特定防火設備とする。

2409 敷地内通路欠落で失格
2429 敷地内通路幅が1.5m以下(失格レベル)
244X 敷地内通路、通路幅描き忘れ
2409 敷地内通路欠落で失格
未稿